2018-07-12 第196回国会 参議院 内閣委員会 第26号
○国務大臣(石井啓一君) まず、特定複合観光施設区域の数につきましては、IR推進法の附帯決議におきまして、我が国の特定複合観光施設としての国際的競争力の観点及びギャンブル等依存症予防の観点から、厳格に少数に限ることとし、区域認定数の上限を法定することとされております。この厳格に少数に限ると、それから上限を法定するということがまず大前提、附帯決議にそのようにうたわれているところでございます。
○国務大臣(石井啓一君) まず、特定複合観光施設区域の数につきましては、IR推進法の附帯決議におきまして、我が国の特定複合観光施設としての国際的競争力の観点及びギャンブル等依存症予防の観点から、厳格に少数に限ることとし、区域認定数の上限を法定することとされております。この厳格に少数に限ると、それから上限を法定するということがまず大前提、附帯決議にそのようにうたわれているところでございます。
ただいま熊野委員御指摘のこの附帯決議の第四項におきまして、区域認定数の上限については、そもそも、我が国のIR施設として国際競争力を有するものになるという観点、それに加えまして、ギャンブル等依存症予防等の観点から、厳格に少数に限ることとしてその上限数を法定しろという御決議でございました。
今御指摘の認定数の数につきましては、そもそもこのIR推進法の附帯決議におきまして、厳格に少数に限るということにされておりましたし、また、区域認定数の上限を法定することということが衆参の内閣委員会の決議で決議されていたところでございます。
第四項には、区域認定数の上限を法定するとあります。この区域認定数の上限は三となっております。報道等によれば、多くの自治体がIR施設に興味を示し、また検討しているというふうにも承知をしております。地方分権という意味からも、上限の数をもっと増やしてもいいんじゃないかというふうな考え方もあったと伺っております。
一方、IR区域の整備を要望する地方自治体の数も多く、与党では、最初の区域認定から七年経過後に区域認定数を検討することとしました。先行したIR区域の状況を見ながら、柔軟に対応することも大切であると考えています。
具体的には、全国にカジノが乱立するのではないかとの懸念の声に応え、IR区域認定数を三カ所までに限定、入場回数制限については、七日間で三回、かつ二十八日間で十回という、世界に類のない短期、長期を組み合わせた制限を設けました。
これは、そもそも、IR推進法の附帯決議におきまして、国際競争力の観点、そしてギャンブル等依存症予防の観点から、認定できる数については、厳格に少数に限ることとして、区域認定数の上限を法定することと御決議されたことに基づいてございます。
区域認定数の上限の見直しについての御質問をいただきました。 このIR整備法案の中におきましては、区域整備計画の認定できる上限の数については、最初の区域認定が行われた日から起算して七年を経過した場合において検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとしております。
○石井国務大臣 IRの区域の数につきましては、IR推進法の附帯決議におきまして、国際的競争力の観点及びギャンブル依存症予防等の観点から、厳格に少数に限ることとし、区域認定数の上限を法定することとされております。 政府といたしましては、こういった趣旨を踏まえつつ、今後、具体的な制度設計を進めてまいりたいと考えております。
温泉旅館の横にちょこっとカジノを造るようなことは想定しておりませんので、一定の宿泊施設、展示場、国際会議場、劇場、こういったものを総合的に整備していくことになりますので、一定規模以上の民間投資が必要となりますし、地方は地元議会の同意も必要ということになっていくと思いますので、そういったことを考えると、十も二十も日本全国できるわけではなくて、一定の数、これは衆議院の附帯決議でも、厳格に少数に限り、区域認定数
あわせて、総数についても、そんな十も二十も想定はしておりませんので、衆議院内閣委員会における附帯決議におきましても、その数については「厳格に少数に限ることとし、区域認定数の上限を法定すること。」というふうにされておりますので、こういった点も含めて、政府が一年以内を目途に提出をする実施法案検討の際には適切に判断をするというふうに考えております。
衆議院内閣委員会の附帯決議においては、IR区域の数については、「国際的競争力の観点及びギャンブル等依存症予防等の観点から、厳格に少数に限ることとし、区域認定数の上限を法定すること。」とされたところでございます。 したがって、先生おっしゃるように、提出者といたしましては、ステップ・バイ・ステップの手法を用いて慎重に進めていく必要があるというふうに考えているところでございます。
四 特定複合観光施設区域の数については、我が国の特定複合観光施設としての国際的競争力の観点及びギャンブル等依存症予防等の観点から、厳格に少数に限ることとし、区域認定数の上限を法定すること。 五 地方公共団体が特定複合観光施設区域の認定申請を行うに当たっては、公営競技の法制に倣い、地方議会の同意を要件とすること。